相続税申告業務
相続税について
相続税のしくみ
相続税は、相続により取得した財産等から相続により負担した債務等を差し引いた価額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分について課税されます。
申告期限
相続税の申告・納税期限は、原則、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
基礎控除額
平成27年1月1日以後、相続開始の基礎控除額は
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。
申告スケジュール(概略図)
(注)上記は概略図のため、実際には記載以外の手続きも発生いたします。
相続税申告書作成代行業務
相続税の申告には、全ての相続財産及び相続債務の把握と評価が必要です。
相続税の申告書を提出する場合には、様々な資料の添付が必要となります。
小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等を適用する場合には申告が必要です。
相続発生前の現状分析とコンサルティング
仮に現時点で相続が発生した場合等の分析をいたします。
生前に贈与をする場合等の参考資料を作成いたします。
お問い合わせ
牧野友彦税理士事務所
〒188−0011
東京都西東京市田無町5−1−4 小松ビル201号
まずはお電話ください。
電話番号:042−497−4242
お電話は朝9時〜夜6時の間でお願いいたします
事前に、ご連絡をいただけましたら、土曜日、日曜日、祝日でも訪問可能です。